就労継続支援A型事業所とは
就労継続支援A型事業所とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に、就労に必要な機会の提供や、能力・知識の向上を図ります。当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる人に対して、事業所内において雇用契約に基づく就労の機会を提供し、必要な能力・知識が高まった場合、一般企業への就労に向けて、必要な指導などを実施します。
この為、利用者と雇用契約を締結し、労働基準法などの関係法規を遵守することが求められています。
なお、事業所は、利用定員の2割に相当する数を上限として、利用定員とは別に、障害者以外の人を雇用することができるものとされています。
就労継続支援A型事業所など障害福祉サービスの利用には、利用料(利用者負担額)が必要です。利用料は、原則としてサービス提供費用の1割ですが、所得に応じて負担上限額が設定されているほか、利用者本人の収入状況等に応じて、利用者負担額の軽減措置が設けられています。
就労継続支援A事業所の指定基準
【人員基準】
(1) 管理者
(2) 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
① 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
② 職業指導員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、1人以上
③ 生活支援員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、1人以上
④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤でなければならない
(3) サービス管理責任者
員数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること
① 利用者の数が60人以下 1人以上
② 利用者の数が61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えた人数以上
③ サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならない
※利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による
【設備基準】
(1) 訓練・作業室
① 訓練又は作業に支障がない広さを有すること
② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること
※訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がないと認められるときは、設けないことができる
(2) 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること
※相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる
(3) 洗面所
利用者の特性に応じたものであること
(4) 便所
利用者の特性に応じたものであること
(注)設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない
【規模】
就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない