就労支援とは
ここでいう就労支援とは、障害者総合支援法における就労支援事業のことを指します。
就労支援事業は大きく分けると、一般就労を希望する障害者を対象とする就労移行支援事業と、一般就労が困難な障害者を対象とする、就労継続支援A型事業(雇用型)と就労継続支援B型事業(非雇用型)の3つに分けられます。
企業などへの一般就労を希望する65歳未満の障害者で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものに対して、次のようなの支援を行う。
1.生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
2.求職活動に関する支援
3.その適正に応じた職場の開拓
4.就職後における職場への定着のために必要な相談 等
(利用期間:2年)
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
2.あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。
(利用期間:なし)
指定を受けた事業所は障害者と雇用契約を結び、最低賃金を保障する。また、社会保険の加入も義務付けられる。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
【対象者】
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
2.盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
3.企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 等
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。
(利用期間:なし)
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
2.就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
3.1・2に該当しない者で、50歳に達している者、または障害基礎年金1級受給者 等
4.1・2・3に該当しない方であって、一般就労の場やA型事業所による雇用の場が乏しい地域または就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会などからの意見に基づいて一般就労への移行が困難と市区町村が判断した方(2015年(平成27年)3月31日までの経過措置)
5.障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方 等
※ひまわり工房は精神障害の方を対象とした就労継続支援A型事業所です。興味のある方は、ひまわり工房ってどんなとこ?のページをご覧になって見てください。